長期収載品の選定療養費について
2024年10月1日掲載
令和6年度の診療報酬改定に基づき、令和 6 年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する際に、選定療養費として患者さんの自己負担が発生します。
選定療養費の対象となる場合
- 院外処方
- 院内処方(注射薬剤除く)
選定療養費の対象となる医薬品について
- 後発医薬品が発売され、5年以上経過した先発医薬品(準先発医薬品を含む)
- 後発医薬品への置き換え率が50%以上の先発医薬品
対象から除外される場合
- 医師が医療上の必要性があると判断した場合
- 在庫状況等により、後発医薬品の提供が困難な場合
- バイオ医薬品
- 入院患者さんへの処方(退院時処方含む)
自己負担額について
- 長期収載品(先発医薬品)の薬価と後発医薬品の最高価格帯との価格差の 4 分の 1
※選定療養費は保険給付ではないため、公費の適用外です。
※選定療養費は消費税 10%の課税対象です。
※選定療養費は消費税 10%の課税対象です。
