診療情報提供のお知らせ
当院では、厚生省労働省が定めた「国立病院等における診療情報の提供に関する指針」に基づき、平成13年1月4日より診療情報の提供を行っております。
診療情報の提供にあたっては、特に患者さん本人の大切な個人情報であるという観点から、プライバシーを厳重に保護するため、いくつかの条件が定められておりますので、以下の点についてご理解いただきますようお願いいたします。
1.診療情報の提供方法
- 診療内容の説明
日常の診療において、診療録等に記載された診療情報について担当医師からわかりやすくご説明いたしますので、遠慮なく担当医師にお申し出ください。
- 診療録等の開示
診療録等の開示を希望される場合は、「診療録等開示申請書」を提出していただくこととなっております(1番窓口へお声がけください)。
開示は閲覧を原則といたしますが、複写又は要約書の交付を行うことができる場合もあります。
2.診療情報提供の対象者
- 診療情報提供の対象者は、原則として患者さん本人、並びに患者さん本人が指名した親族又はそれに準ずる方となっています。
- ただし、患者さん本人が自己の診療について合理的判断ができないと認められる場合には、法定代理人、及び実質的に患者さんのお世話をしている親族又はそれに準ずる方となります。
3.対象者の確認
- 患者さん本人のプライバシーを保護するため、患者さん本人であることを証明できる書類(運転免許証など)を提示していただくこととなっております。
- また、患者さん本人以外の方につきましては、申請者本人であることを証明できる書類及び患者さんとの関係を証明できる書類(戸籍謄本など)を提出していただくこととなっております。
4.診療録等を開示しない場合
次のいずれかに該当する場合には、診療録等を開示しないことがありますのでご理解願います。
- 患者さん本人の治療効果等への悪影響が懸念されるとき。
- 患者さん本人以外の対象者から開示の請求がなされた場合であって、患者さん本人が開示を希望しない場合、又は患者さんの利益に反すると認められるとき。
- 患者さん本人以外の第三者の不利益となるおそれがあるとき。
- その他、開示を適当でないと認める相当の理由があるとき。
5.患者さん本人が死亡された場合の特例
診療録等の開示は、患者さん本人に対して行うことが原則となっておりますが、患者さん本人が死亡された場合で、ご遺族から請求があった場合の取り扱いについては、別に特例が定められております。
6.診療録等の開示手数料
診療録等の開示にあたっては、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」の規定に準じた手数料がかかります。
7.その他
診療情報提供に関する詳しいことについては、1番窓口にお問い合わせください。
北海道がんセンター院長
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