当院の理念/基本方針
北海道がんセンターの理念
私たちは、国民の健康のために、良質で信頼される医療の提供に努めます。
基本方針
- 都道府県がん診療連携拠点病院の使命を果たします。
- 常に医療の質と技術の向上を目指します。
- 医療安全を確保し、安心できる医療を提供します。
- 患者さんの権利を尊重し、誠実な医療を実践します。
- 研究、教育研修を推進し、医学・医療の発展に寄与します。
- 適切で快適な職場環境の構築に尽力し、職員にとっても魅力ある病院づくりを目指します。
患者さんの権利
- 人格が尊重され、良質な医療を平等に受ける権利があります。
- 十分な説明を受け、自分が受けている医療について知る権利があります。
- 判断に必要な医学的な情報が提供される権利があります。
- セカンドオピニオン制度を利用する権利があります。
- 自らの意思で、医療に同意し、選択し、決定する権利があります。
- 個人のプライバシーが守られる権利があります。
患者さんの責務
- 良質な医療を実現するため、医師等に患者さん自身に関する情報を正確に提供してください。
- 納得出来る医療を受けるため、良く理解出来なかった説明については、理解出来るまで質問してください。
- 他の患者さんの医療及び職員の業務に支障を与えないようにご配慮下さい。
患者さんへのお願い
院内の取り決めを守り、病院職員と協同して医療に参加、協力することをお願いします。
子どもの権利宣言
北海道がんセンターは、小児診療を行う場合に、『子どもの権利条約』を守り、未来ある子どもたちのすこやかな成長発達を支援するため、次の権利があることを宣言します。
- 適切な環境で医療を受ける権利
子どもは、安心できる環境のもと、おもいやりのある最良の医療を受ける権利があります。
- 適切な情報提供を受ける権利
子どもとその家族は、医療行為を受けるにあたり、年齢や理解度に応じた十分な説明と情報提供を受ける権利があります。
- 医療に参加する権利
子どもとその家族は、医療について自由に意見し、自ら医療を選択あるいは拒否する権利があります。
- 医療を選択する権利
子どもとその家族は、担当医以外の医師の考え(セカンドオピニオン)を求める権利があります。
- 医療を知る権利
子どもとその家族は、自己の診療録の開示を求める権利があります。
- 個人情報保護を受ける権利
子どもとその家族は、いつでもプライバシーが守られ個人情報を保護される権利があります。院内の取り決めを守り、病院職員と協同して医療に参加、協力することをお願いします。
北海道がんセンターにおける適切な意思決定支援に関する指針
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基本方針
当院は、がん医療・ケアにおける意思決定のプロセスにおいて、本人および家族や代弁者との十分なコミュニケーションを通じて、本人および家族、医療従事者、皆が納得できる合意とそれに基づく選択と意思決定を目指します。
- 当院におけるがん医療・ケアの在り方
① 医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいてがん医療・ケアを受ける本人が多専門職種の医療者から構成される医療・ケアチームと十分な話し合いを行い、本人による意思決定を基本としたうえで、がん医療・ケアを進める。
本人の意思は変化しうるものであることを踏まえ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えられるような支援を医療・ケアチームが行い本人との話し合いを繰り返し行う。
本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等の信頼できる者も含めて、本人との話し合いを繰り返し行う。この話し合いに先立ち、本人は特定の家族等を自らの意思を推定する者として前もって定めておく。
② がん医療・ケア行為の開始・不開始、がん医療・ケア内容の変更、がん医療・ケア行為の中止等は、医療・ケアチームによって、医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断する。
③ 医療・ケアチームにより、可能な限り疼痛やその他の不快な症状を十分に緩和し、本人・家族等の精神的・社会的・スピリチュアルな援助も含めた総合的ながん医療・ケアを行う。
④ 生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死は、対象としない。
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当院におけるがん医療・ケアの方針に関する意思決定の進め方
(1)本人の意思の確認ができる場合
① 方針の決定は、本人の状態に応じた専門的な医学的検討を経て、医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明を行う。
そのうえで、本人と医療・ケアチームとの合意形成に向けた十分な話し合いを踏まえた本人による意思決定を基本とし、多専門職種から構成される医療・ケアチームとして方針を決定する。
② 時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて本人の意思が変化しうるものであることから、医療・ケアチームにより、適切な情報の提供と説明がなされ、本人が自らの意思をその都度示し、伝えることができるような支援を行う。
この時、本人が自らの意思を伝えられない状態になる可能性があることから、家族等も含めて話し合いを繰り返し行う。
③ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておく。
(2)本人の意思の確認ができない場合
本人の意思確認ができない場合には、次のような手順により、医療・ケアチームの中で慎重な判断を行う。
① 家族等が本人の意思を推定できる場合には、その推定意思を尊重し、本人にとっての最善の方針をとる。
② 家族等が本人の意思を推定できない場合には、本人にとって何が最善であるかについて、医療・ケアチームが本人に代わる者として家族等と十分に話し合い、本人にとっての最善の方針をとる。時間の経過、心身の状態の変化、医学的評価の変更等に応じて、このプロセスを繰り返し行う。
③ 家族等がいない場合及び家族等が判断を医療・ケアチームに委ねる場合には、医療・ケアチームが医学的妥当性と適切性、患者のQOLの視点に沿って検討し本人にとっての最善の方針をとる。
④ このプロセスにおいて話し合った内容は、その都度、文書にまとめておく。
(3)複数の専門家からなる話し合いの場の設置
上記(1)及び(2)の場合において、方針の決定に際し、
・医療・ケアチームの中で心身の状態等によりがん医療・ケアの内容の決定が困難な場合
・本人と医療・ケアチームとの話し合いの中で、妥当で適切ながん医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
・家族等の中で意見がまとまらない場合や、医療・ケアチームとの話し合いの中
で、妥当で適切ながん医療・ケアの内容についての合意が得られない場合
等については、医療・ケアチーム以外の、多職種からなる話し合いの場を倫理コンサルテーションチームが別途設置し、方針等についての検討及び助言を行う。
意思決定を支援する場合は「北海道がんセンター ACPを活用した意思決定支援のガイドライン」2023年6月作成
を活用し実施する。
本指針は、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」厚生労働省2018年3月改定 を規範とし策定した。
附則
この指針は令和4年9月1日から実施する
令和5年6月19日から一部改訂